貸しビル、アパート、市場、貸店舗等のほか、小規模なものでは自動販売機などで設置者が電力会社に支払った電気料金をそれぞれの使用量に応じて配分するために設置するメーターを「証明用電気計器(子メーター)」といいます。証明用電気計器は、計量法により「基準適合検査又は検定を受けた有効期限内のもの」を使用することが義務付けられています。
①証明に使用される電力量計は基準適合品又は検定品で証明用電気計器の有効期間内のものでなければなりません。
②電力量計の維持管理は所有者(家主さん等)の責務になります。
・新規に取付ける場合基準適合品又は検定品を設置する。
・使用中のものは有効期限が満了したら取替える。
第16条の使用の制限に違反した場合は、「6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処しまたはこれを併科する」
1)検定証印又は基準適合証印が付されていないものを使用すること
2)検定証印又は基準適合証印の有効期間を経過したものを使用すること
3)変成器とともに使用する電気計器の場合、同じ番号が付されていない変成器とともに使用すること
証明用電気計器の有効期間は、計量法施行令第18条により次のように規定されています。(普通級のみ)
単独計器 | 誘導形 | 定格電圧300V以下で定格電流30A、120A、250Aの計器 | 10年 | |
電子式 | ||||
変成器付計器 | 誘導形 | 定格電圧及び計器用変圧器(VT)の一次電圧が300V以下で、変流器(CT)の一次電流が120A以下の計器 | 7年 | |
電子式 | ||||
変成器付計器 | 誘導形 | 上記以外のもの | 5年 | |
電子式 | 7年 |